会員規約

ウエルネスシティこうし会員規則

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規則は、ウエルネスシティこうし(以下、「当会」という。)の会員制度について定めるものである。

(会 員)
第2条 会員は、規約第4条に定めるように、当会の目的に賛同して入会等した個人事業所、企業、法人、団体及び個人等とする。

第2章 入会・退会

(入 会)
第3条 当会の会員になろうとするもの(以下、「入会申込者」という。)は、別に定める入会申込書を当会に提出し、規約第5条に定めるように理事会の承認を得なければならない。

2 入会が承認されたときは、代表理事会長は入会申込者に対し、速やかにその旨を通知する。入会が承認されなかった場合も、同様とする。

(入会資格)
第4条 入会資格は、次のとおりとし、当会に入会する者とは、これらの事項全てを満たすものとする。
一 当会の目的に賛同するもの
二 規約その他当会が定める規則等に同意するもの
三 過去に当会より除名されたことがないもの(ただし、除名の事由が治癒された場合には、再入会を認めることがある)
四 暴力団関係者でないもの

2 会員は、当会に対し、現在または将来にわたって、自らが次の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを保証する。
一 暴力団
二 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
三 暴力団準構成員
四 暴力団関係企業
五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
六 その他前各号に準ずるもの

3 会員は、当会に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと及び今後も行う予定がないことを保証する。

4 会員は、当会に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証する。

5 会員は、当会に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を越えた不当な要求行為
三 取引に対して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計または威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の義務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為

6 会員が、入会資格を偽り、または本条に違反することが判明した場合には、規約第9条に基づき、その会員資格を喪失する。

(入会金及び会費)
第5条 入会金及び会費に関する細則は、規約第6条により別に定める会費規則による。

(会員資格の発生日)
第6条 会員の資格は、入会金及び会費の納入をもって、入会が承認された日に遡って発生する。

(有効期間)
第7条 本規則に基づく会員有効期間は会費の入金日から同一事業年度内とする。

2 期間満了日の2ヶ月前までに、会員から当会に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

(変更の届出)
第8条 会員は当会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を代表理事会長に提出するものとする。

2 会員が、前項1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。

(退 会)
第9条 規約第8条に定めるように、会員は、別に定める退会届を当会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未履行の義務は、これを免れないものとする。

(会員資格の取消)
第10条 当会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
一 規約、本規則又はその他当会が定める規則に違反したとき
二 他者または当会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害及び信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当会が認めたとき
三 会費の納入が、督促後1年間分以上滞納したとき
四 当会のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為。また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
五 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき
六 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、貸与しまたは担保当に供する行動があったとき
七 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分等を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始等の申立てをなし、もしくはこれを受けたとき、または競売の申立てを受けたとき

第3章 権 利

(会員の権利)
第11条 正会員は以下の権利を有する。
一 当会の総会における、各1個の議決権
二 当会の理事を選挙し、また理事に選挙されることができる権利
三 当会の事業に参加し、そのすべてを利用することができる権利

第4章 守秘義務

(守秘義務)
第12条 各会員は、他の会員から機密である旨の表示又は指定をして機密情報として提供された資料及び情報を、最初に提供を受けた日より2年間、機密情報として取り扱い、不要となった場合速やかに提供をした他の会員に返却または消去するものとする。各会員が当会から脱退する場合は、その時点で保持している機密情報をすべて返却または消去すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
一 知得時に公知であるもの
二 知得時に自己の責によらず公知となったもの
三 知得時に既に保有していたことが書面により明らかなもの
四 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく適法に知得したもの
五 機密情報に接した者の記憶に留まる、機密情報に含まれるアイデア、コンセプト、ノウハウ
六 機密情報に接した受領当事者の従業員の記憶に留まる、開示当事者の機密情報に含まれるアイデア、コンセプト、スキル及び知識

第5章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第13条 当会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、当会の活動目的においてのみ使用するものとする。

(禁止事項)
第14条 会員に提供される会員情報等を当会の許可なく、第三者(他人または他の団体)に譲渡または配布・閲覧すること及び営利目的で当会の名称や情報を使用することを禁じる。

(規則の追加・変更)
第15条 本規則に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。

附 則
1.平成28年4月1日制定